留学エージェントは誰と契約するか
留学エージェントに申し込むとき、支払いが1本にまとまっていることがあります。
その1本の中に、性質の違う契約が混じっています。どこまでが日本の法律の届く範囲かは、混ざったままだと読めません。
あっせんは、政令の7業種に入っていない
特定商取引法が特定継続的役務として指定しているのは、法律が指定した7つの役務で、施行令の別表第四に並んでいます。どれも途中でやめる権利が付きます。エステティック、美容医療、語学の教授、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚を希望する者への異性の紹介。
「留学のあっせん」も「渡航の手配」も、この7つの中にありません。
三の項にあるのは語学の教授です。
三 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
そして41条1項1号が対象にしているのは、役務提供事業者が役務を提供する契約です。
役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供
授業をするのが現地の学校なら、その役務を提供しているのはエージェントではありません。エージェントが約束しているのは、手続きの代行と手配です。
だから2つに分けて読む
エージェントとの契約
- 中身は手続きの代行と手配
- 別表第四の7つに当たらないことが多い
- 当たらなければ概要書面も中途解約の上限も無い
学校との契約
- 中身は授業そのもの
- 日本の事業者が授業も提供するなら三の項に当たりうる
- 現地の学校と直接契約するなら、日本の特定商取引法の外に出る
役務を提供している相手が違うので、契約の相手も、使える条文も分かれる
同じ会社が両方をやっている場合があります。国内でレッスンをしつつ、海外の学校へのあっせんも売っている形です。その場合は、国内のレッスンの部分だけが三の項に当たることになります。
見積書で確かめること
申し込む前に、見積書か請求書で次を分けて聞きます。
- エージェントに払う額はいくらか。手数料・サポート費・登録料の名前で出てくる
- 学校に払う額はいくらか。授業料・入学金。エージェント経由でまとめて払う場合も、最終的な受取先は学校になる
- その学校との契約書は誰の名前で交わすか。自分の名前で学校と交わすのか、エージェントが間に入るのか
3つ目がいちばん大事で、やめたいときに解約を申し出る相手が変わります。見積書の読み方は留学の費用は誰に払うかで分けるにまとめました。
「一括でお預かりします」と言われたときは、預かった額のうち学校に渡す分がいくらかを書面で出してもらいます。書面に出ない場合、やめたときにどこまで返るかを事前に読む方法がありません。
国内で受けるレッスンがあるなら、そこに線を当てる
出発前に日本でレッスンを受けるコースが付いている場合、その部分は日本の事業者が語学の教授を提供していることになります。ここには三の項の線が当たります。
当たるかどうかは、英会話の解約は2か月と5万円で決まると同じく、期間が二月を超えるかと、金額が五万円を超えるかで決まります。
数え方で迷うのは、渡航費と授業料を含んだ総額で見るのか、国内レッスンの部分だけで見るのかというところです。41条1項1号は「相手方がこれに応じて」と書いていて、その役務の対価として払う額を指しています。だから見るのは、国内のレッスンに対して払う額のほうになります。
出発前の3週間だけ週1回のレッスンが付く、というよくある形だと、期間が二月に足りないので線を超えません。総額が100万円でも同じです。期間と金額は両方を満たす必要があるからです。
教材が付いてくると、扱いが変わることがある
三の項から五の項までの役務には、関連商品として一緒に解除できる商品が定められています。
別表第四の三の項から五の項までに掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
続けて挙がっているのがこれです。
電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法により音、影像又はプログラムを記録した物
CD・DVD・学習ソフトのことです。ファクシミリ装置とテレビ電話装置も並んでいます。
つまり教材が付いた語学の契約では、教材だけが残る形にならないように条文が用意されています。ただしこれは三の項に当たる契約の話なので、あっせんだけの契約に付いてきた教材は、この枠の外にいる可能性があります。
渡航先がワーキングホリデーなら、査証の申請そのものは自分で駐日公館に対して行います。外務省が連携・協力している民間団体は無いことも含めて、ワーキングホリデーの枠は国で違うに書きました。
会社の実在を確かめる
エージェントの公式サイトの「特定商取引法に基づく表記」を開きます。通信販売の広告には、事業者の氏名・住所・電話番号の表示が求められています。
ここが私書箱やレンタルオフィスの住所だけで、電話番号が「請求があれば遅滞なく開示します」になっている場合は、渡航後に連絡が取れなくなったときの手立てが弱くなります。
三の項に当たる契約なら、申し込む前に概要書面が渡されます。何が書かれているはずかは概要書面は申し込む前に渡されるにまとめました。前払いが5万円を超えるときは、前受金の保全措置の欄もそこにあります。
料金の内訳と解約の条件は語学スクールの中途解約と返金の上限にまとめました。契約でもめたときの相談先は、消費者ホットライン 188 です。
まとめ
- 留学のあっせんは、施行令 別表第四の7業種に入っていない
- 41条1項1号が対象にするのは、その役務を提供する事業者との契約
- 授業をするのが現地の学校なら、エージェントとの契約は別の契約になる
- 見積書で「エージェントに払う額」「学校に払う額」「学校との契約の名義」を分けて聞く
- 教材は三の項に当たる契約でだけ、関連商品として一緒に解除できる