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契約のきまり
契約のきまりに関する記事
クーリング・オフと中途解約が付く契約の線、概要書面と契約書面、禁止行為を、特定商取引法と施行令の条文から整理した記事の一覧です。
語学スクールの中途解約と返金の上限
英会話スクールを途中でやめたとき、事業者が請求できる額には政令の上限があります。開始前は1万5千円、開始後は5万円か契約残額の20%です。条文から整理しました。
英会話の解約は2か月と5万円で決まる
英会話スクールの契約をあとから解約できるのは、2か月を超え5万円を超えるものだけです。特定商取引法41条と施行令24条が決めている線を、条文から整理しました。