語学と留学の契約は、2か月と5万円で変わる
語学スクールの契約をあとからやめられるのは、2か月を超え、5万円を超えるものだけです。特定商取引法41条1項1号が期間と金額を政令に委ねていて、施行令24条と別表第四がその線を決めています。つまり申し込む前に、自分の契約に解約の権利が付くかどうかが分かります。広告の文言ではなく、条文で確認できる範囲だけを整理したサイトです。
英会話の解約は2か月と5万円で決まる── 2か月と5万円の線がどの条文から出てくるか、自分の契約をどこで確かめるかをまとめています。
語学スクールの中途解約と返金の上限── 途中でやめたときにいくら返るかを、別表第四の上限額から並べました。
1契約のきまりを知る
やめられる契約とやめられない契約の線は、条文に書かれています。
2行き先と形を比べる
国内のレッスンと海外への渡航では、契約の相手も権利も違います。
3申し込む・手続きする
申し込む前に見る書面、費用の内訳、在留資格と査証の条件。
4渡航後・やめるとき
途中でやめたときにいくら返るか、相談できる公的な窓口。