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ワーキングホリデーのビザ代行に任せきりにしない

公開

ビザの手続きを代わりにやってくれる業者があります。書類の種類が多く、英語の様式もあるので、頼みたくなるところです。

外務省のページには、その使い方について短い注意書きが置かれています。

外務省が連携している民間団体は無い

制度のページの「その他」に、1文だけ置かれています。

現在、ワーキング・ホリデー制度の実施に際して、外務省が連携・協力している民間団体はありません。

業者の説明を読むときに効く1文です。公的な機関と組んでいると読める書き方がされていたら、この記載と突き合わせることになります。認定・提携・公認・指定といった語が出てきたら、その相手が誰なのかを確かめるところです。

制度そのものは二国・地域間の取決めに基づいています。

ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等に基づき、各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。

決めているのは国と地域で、民間の団体が入る余地は書かれていません。

代行を頼んでも、確認は自分に残る

申請手続の項目にある注意喚起です。

申請代行業者を通じて査証の申請をする場合でも、申請書類の準備・作成は業者に任せきりにせず、滞在を希望する国・地域の政府機関等や駐日大使館・総領事館等がウェブサイトなどで発信している適切な情報を入手することや、必要な手続等について直接照会するなど、必ず御自身で確認するよう、注意願います。

この前段に、申請代行をうたう業者による書類の不適正処理に関するトラブルが報じられていることが書かれています。代行そのものは否定されていませんが、確認まで委ねることは想定されていません

やること外務省の記載

  1. 書類の準備・作成業者に任せきりにしない政府機関等や駐日大使館・総領事館等が発信している情報を自分で入手する
  2. 手続の内容の照会直接照会するなど、自分で確認する聞く先として政府機関等と駐日大使館・総領事館等が挙がっている
  3. 申請先の選択在日外国公館等のページを確認したうえで決める駐日外国公館等のほか、日本国外の大使館や査証申請センター、オンラインで受け付けている場合がある
代行に頼める部分と、頼んでも残る部分(外務省のページの記載による)

申請先は、駐日外国公館だけとは限らない

同じ項目に、駐日外国公館等以外でも受け付けている場合があることが書かれています。日本国外の大使館、査証申請センター、オンラインでの申請が挙がっています。

どこで受け付けているかは国ごとに違うので、在日外国公館等のページを見てから手続きを始めることになります。申請先を確かめないまま任せると、どこへ出したのかが分からなくなります。

ページは、行く人と来る人が交互に書かれている

読むときに引っかかるところがあります。申請手続・就労・届出の各項目が、いずれも「(1)日本人の方は」と「(2)当該相手国・地域の方は」に分かれています。交互に置かれているので、後半を自分の話として読むと逆になります

就労の項目の(2)がこれです。

当該相手国・地域の方は、我が国において風俗営業等に従事することはできません。

これは日本に来る側に掛かる制限で、日本から出る読者の話ではありません。同じ項目の(1)が、就業職種と同一雇用主の下での雇用期間の制限のほうです。そちらはワーキングホリデーの枠は国で違うにまとめました。

届出の項目も同じ形で、(1)が在外公館への在留届、(2)が市区町村への届出です。自分がどちらの番号にいるかを、項目ごとに確かめることになります。

代行だけの契約に、やめる権利は付かない

金額の大きさで判断しないほうがよいところです。契約をあとから解除できる権利は、特定商取引法41条1項1号の特定継続的役務提供にあたる契約に付きます。期間と金額の線を超えた契約のことで、語学なら2か月を超え5万円を超えるものです。対象になる役務は、特定商取引に関する法律施行令の別表第四に並んでいる7つだけです。

三の項が語学の教授で、期間の線は二月、金額の線は施行令24条2項の五万円です。ビザの申請代行は、この7つのどれでもありません。だから代行料が五万円を超えていても、期間が二月を超えていても、クーリング・オフも中途解約の上限額も出てきません。

線の数え方は英会話の解約は2か月と5万円で決まるにまとめました。

見積書で分けて見るのはここです。語学の授業料と、代行の手数料と、滞在の手配料が1つの金額にまとまっていると、どこまでに解除の権利が及ぶのかが見えなくなります。

発給されなかったときに、代行費用がどうなるか

査証の発給は相手国の判断なので、代行を頼んでも結果は保証されません。払った代行費用が戻るかどうかは、その業者の契約の条件で決まります

申し込む前に見るのはこの3つです。

  1. 代行の範囲。書類の作成までか、申請の提出までか
  2. 発給されなかった場合の扱い。返金の有無と、その条件
  3. 契約の相手。日本の事業者か、現地の事業者か

3つ目で契約の相手が変わると、及ぶ法律も変わります。見分け方は留学エージェントは誰と契約するかにまとめました。事業者が支払えなくなったときの扱いは留学エージェントから返金されないときにあります。

契約でもめたときの相談先は、消費者ホットライン 188 です。最寄りの消費生活センターにつながります。

まとめ

  • 外務省が連携・協力している民間団体は無いと明記されている
  • 申請代行を使う場合も、書類の準備・作成を任せきりにしないよう注意喚起されている
  • 申請先は駐日外国公館等のほか、日本国外の大使館や査証申請センター、オンラインの場合がある
  • ページは「日本人の方」と「当該相手国・地域の方」が交互に置かれている
  • 代行だけの契約は別表第四の7つに当たらないので、クーリング・オフと中途解約の上限は出てこない
  • 発給されなかったときの代行費用の扱いは、業者の契約の条件で決まる

出典